コラム

倒産危機の前に知っておきたい、再生型M&Aとは?

近年の不景気や新型コロナウイルスの影響で経営が悪化し、倒産状態に陥った企業も少なくないのではないでしょうか。事業再生には様々な手法がありますが、M&Aの活用により会社を再建する方法もあります。本記事では、この「再生型M&A」について詳しく解説します。

事業再生とは

企業が経営破綻の状態に陥ったとき、法律の定めに基づき、裁判所の監督下で債務者の資産・負債の整理を行う手続きを「法的整理」と言い、法的手続きを利用せずに債権者と債務者の協議により行う手続きを「私的整理」と言います。どちらも目的に応じて「清算型」と「再生型」に分類することができます。

清算型手続きが会社の解散を前提とした清算手続きを行うのに対し、会社を解散させずに行う再生型の手続きのことを「事業再生」と呼んでいます。事業再生には、法的整理に分類される「法的再生」と、私的整理に分類される「私的再生」があります。

※法的再生について知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。

法的再生とは?私的再生との違いや、事業再生の進め方をわかりやすく解説

※私的再生については、こちらのコラムをご覧ください。

私的再生とは?メリットやデメリット、事業再生の進め方を初心者にもわかりやすく解説

再生型M&Aとは

再生型M&Aは、救済型M&Aとも呼ばれ、倒産状態にある企業の清算や事業再生を目的として行うM&Aのことです。前述の法的整理の一環として行われ、倒産を認識しつつM&Aを行うことで、事業再生に役立つ経営資源を取り込み、早期の事業再生を目指します。

「経営破綻」と「倒産」の違い

そもそも、「経営破綻」と「倒産」の違いは何でしょうか。「経営破綻」とは、債務の返済が滞り、事業の継続が不可能になる状態を指します。法律用語ではないので、明確な定義がある言葉ではありません。「倒産」も同様に、明確な定義はなく経営破綻と同じ意味を持っています。倒産しても必ず会社が消滅するわけではないのですが、そのイメージが強く、それを和らげるために「経営破綻」と表現される傾向にあります。ちなみに、似たような場面で使われる「破産」は法的整理の手段の一つとなります。

「解散」と「清算」について

会社の「解散」と「清算」についても、正しく理解しておきましょう。「解散」とは、会社の法人格の消滅をもたらす手続きのことです。通常、株主総会の特別決議で会社の解散が決議され、解散に続いて、債権の取り立てや債務の弁済、株主への残余財産の分配など法律関係の後始末をする手続きが行われます。この手続きを「清算」といいます。また、裁判所によって破産手続開始決定が下された場合も解散事由となります。よって、流れとしては、解散→清算、または破産→解散→清算となります。これらの手続きは清算型の法的整理に分類され、破産法や会社法に規定されています。

再生型M&Aの手法

再生型M&Aにはいくつかの手法がありますが、代表的なものとして「企業再生方式」「事業譲渡方式」「会社分割方式」「第二会社方式」が挙げられます。以下にそれぞれを説明します。

1.企業再生方式

企業再生方式は、現在の会社の法人格を維持したまま、優良事業部門を中心に再生を図る手法で、主にスポンサー企業の子会社となり再建を目指します。債務者企業の再生と成長が債権回収に繋がるため、スポンサー企業の経営資源を活用できるようにしてくれるケースも多くあります。また、傍目には通常の買収に見えるため、倒産したことが世間に認知されにくいというメリットがあります。

しかし、大企業であれば、たとえ事業再生予定でも取引の維持を求める会社が多いのですが、倒産危機にある中小企業と取引してくれる会社は少なく、取引規模が小さい場合は取引停止となってしまう恐れがあります。また、債務免除益に伴って課される税金は繰越欠損金と相殺できるのですが、中小企業の場合はそれに見合うだけの繰越欠損金がないことも多く、この方式を用いるメリットがありません。

このような理由から、企業再生方式が中小企業に用いられることはほとんど無く、大抵は規模の大きい企業の事業再生に適用されます。ただし、行政官庁などからの許認可や事業に関わる免許、公共事業の受注などの関係で法人格の維持が必要な場合や、倒産したという事実が社会的に認知されることで事業の継続に支障をきたす可能性がある場合には、この方式が適用されることがあります。

2.事業譲渡方式

事業譲渡方式は、事業を別の法人格に移し、優良事業部門を中心に事業実態の維持・再建を図る方法です。債務者企業が破産状態になっても利用することのできる再生手法であり、中小企業の事業再生においてはよく用いられています。

※事業譲渡について詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。

事業譲渡とは?株式譲渡や会社分割との違い、メリット・デメリットを解説

一般的な流れでは、優良事業部門を中心にスポンサー企業に譲渡し、譲渡対価の代金を原資として債務を弁済します。後に債務者企業は解散になることが多いのですが、これまで営んできた事業自体はスポンサー企業の一部門として再建していくことができます。

それだけでなく、優良事業が毀損する前にいち早く譲渡することで、さらなる損失を防ぐことができるというメリットがあります。さらに、清算を特別清算手続(債務超過となった株式会社を「破産」に比べて簡易に清算する手続き)にしたり、譲渡された債権をサービサー(債権管理回収業者)から買い戻したりして、会社を解散させずに存続させることもできます。その場合は会社を整理したイメージで受け止められることが多く、倒産という認知を避けることができ、早期再建に繋がります。収益性の高い優良事業があっても、不採算事業が足を引っ張って赤字経営という企業は少なくないため、不採算事業を清算することで事業再生が実現するというケースも多いのです。

また、前述のように、この方式は、企業そのものではなく一部事業のみを切り離すため、事業を譲り受けたスポンサー企業は偶発債務や簿外債務を負担するリスクがなく、リストラ等の手間も省くことができます。他の債権者も、譲渡代金から平等に弁済されるため納得しやすい再建方法と言えます。

このように、債務者企業(譲渡企業)のみならず、スポンサー企業(譲受企業)や債権者にとってもメリットの多い事業譲渡方式ですが、取引先との契約の承継や行政の許認可の取得、譲渡資産についての登記など煩雑な手続きが多いため、弁護士やM&Aアドバイザーなどと事前に法務面を綿密にチェックすることが必要です。なお、この手法は契約関係などを全て引き継がなければならず、取引規模が大きい企業では時間と手間がかかるため向きません。

3.会社分割方式

会社分割方式は、会社分割の仕組みを利用して、優良事業部門を別の法人格に移転させ、債権者の協力を得ながら、残された不採算事業部門の再建を目指す方法です。しかし、負債を抱えた不採算事業を立て直すことは容易ではなく、多くの場合は分割会社の株式や遊休資産等を売却した後に清算されることになります。

※会社分割については、こちらのコラムをご一読ください。

M&Aにおける会社分割とは?事業譲渡との違いやメリット・デメリットを初心者向けに解説

会社分割方式には、事業譲渡方式と同様に、不採算事業の早期切り離しによる事業劣化の阻止、優良事業部門の早期再建、倒産という認知の回避などのメリットがあります。特に優良事業部門の引継ぎ先が新設会社の場合、新設会社は債務を抱えていない優良企業となるため、債権者企業にスポンサーになってもらうことで、事業の安定・成長に必要な資金が確保でき、早期の企業再生を図れます。吸収分割手続によりスポンサー企業に事業を直接移転する方法もありますが、その場合は債権者保護手続をとらなくてはいけないため注意が必要です。

個々に権利義務を移転する事業譲渡と異なり、会社分割は権利義務を包括的に承継するM&A手法なので、複雑になりがちな再生型M&Aの手続きが比較的容易になります。行政の許認可や免許についても再取得の必要がない場合もあり、会社分割直後から事業を続けることが可能です。さらに事業譲渡方式では必要な、債務を移転することへの債権者の同意が会社分割では不要なので、契約の移転が容易にできます。

4.第二会社方式

第二会社方式は、会社分割や事業譲渡により優良事業部門を別会社(第二会社)に移し、負債を抱えた元の会社から切り離す方法です。不採算事業や債務ごと元の会社を清算し、事業の再生を図ることを目的としています。

元の会社が清算されると債権は回収不能となりますが、たいていはメインの債権者である金融機関は、回収できなかった債権を損金として計上できるため、積極的にというわけではありませんが協力体制になってくれるのです。簡単にいうと、借金をゼロにして、従業員の雇用も保ったまま新たな会社(第二会社)で事業をスタートできるので、メリットの多い方法となります。

ただし、第二会社はまったくの新しい会社の設立ということになるので、事業を開始するには新たに行政の許認可や免許を取得する必要があります。再取得が可能かどうか不明なうえ、再取得にはコストや時間がかかるため、早期に事業を開始するのはむずかしいかもしれません。また、新会社の所在地となる土地や建物、当面の運転資金などが必要になりますが、金融機関からの資金調達はかなり困難であると言わざるを得ません。

そこで、2014年に産業競争力強化法の一部改正が施行され、中小企業庁から事業再編計画の認定を受けることで、第二会社への許認可の承継や、税制優遇、金融支援等の支援措置が活用できるようになりました。しかし、2018年、第二会社方式による事業再生が世間に浸透したものとし、この中小企業承継事業再生計画の認定制度は廃止されてしまいました。

現在では、スポンサー企業に第二会社方式を設立してもらい、事業譲渡方式や会社分割方式と組み合わせて利用されることが多くなっています。まったくの新しい会社の設立となるので、想定外の債務リスクなどもなく、スポンサーとしても安心して協力することができます。

まとめ

会社が事業を廃止すると、経営者が債務を抱えるほか、大量の失業者が出たり取引先企業の業績悪化にも繋がったりする可能性があり、社会にも少なくない影響を与えることとなります。今まで培った貴重な技術やノウハウが失われることで、広義的には社会の損失ともいえるでしょう。

会社の状況にもよりますが、廃業ではなく再生型M&Aによる事業再生を検討することをおすすめします。また、一口に再生型M&Aといっても、用いるM&A手法によって得られる効果が違うので、会社が置かれている状況に合わせた方法で計画的に事業再生を図ることが大切です。

弊社ポラリス・アドバイザーズには、さまざまな事例の取り扱い経験があるプロが在籍しています。再生型M&Aについて興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

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